県外で事故を起こしてしまった場合の事故証明書の取得方法を解説
こんにちは!マー坊です。
他県で事故を起こしてしまった場合の事故証明書の取得方法を解説します。
私事なのですが1カ月前にホンダでバイクのレンタルをしました。ホンダのCBR650Rです。
県外まで行って雪道を走行中、雪に乗り上げた瞬間ハンドル操作が全く効かなくなって、転倒してしまいました(笑)
レンタルバイクの安心保障に入っていて自己負担額ゼロだったのですが事故証明書がが必要だったので今回の事故で事故証明書の取得方法が分かったので解説します。
最近はネットでレンタルバイクを借りれるようになってきました。
バイクに急に乗りたくなったり、バイクを購入する際の試乗に利用出来てメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。
そもそも事故証明書が必要な場面とは?
レンタルバイクを借りてレンタルバイクの免責や車体の保証に加入すると思います。
加入していない場合は事故や故障が起きた場合、自己負担になりますので事故証明書はいらないのですが、加入していた場合は事故や故障で全額保証してもらえるので実際に事故が起こったことを証明しなければいけません。
事故が実際に発生した事を証明するために、事故証明書が必要になります。
レンタルバイクを借りて事故(自損も含む)を起こした場合、すぐにレンタルした店舗と警察(110)に電話をしましょう。
ケガをしている場合は周りの人や友人に電話と対応をしてもらいましょう。
自分または相手の方がケガをしている場合は救急車を呼びましょう。
レンタル屋さんに事故が起きてしまった旨を伝えてとその後の対応がわからなければ聞いてみましょう。
その後警察に電話をする。現在地を詳しく伝えます。電柱などに書いてある番号でも可。
管轄の警察の方が来られるので免許証と自賠責保険の用紙を提出します。
提出したら現場検証をし、事故を人身扱いにするのか物損扱いにするのか決めましょう。
自分が加害者で相手がいる場合
相手に人身or物損扱いか判断してもらいます。
人身扱いになった場合、免許証の点数が引かれて、場合によっては罰金と処罰が与えられます。
物件扱いになった場合は相手の治療代と修理代を保険に加入していれば保険から支払われて示談成立になります。
単独事故の場合
自分で転倒してしまった場合は人身or物件扱いどちらかを自分で決めることが出来ます。
・人身扱いにした場合
人身扱いにすると自賠責保険が適用でき車体の修理代と治療費などが保険から降ります。
しか人身事故の場合、必ず違反点数の加算があります。
・物損事故にした場合
物損扱いにした場合は自賠責保険が適用できないので車体の修理代やケガの治療費と器物を壊していた場合は自己負担になってしまいます。
しかし違反点数の加算はありません。
自分が被害者の場合
自分が被害者の場合は発生した事故を人身または物損事故を決める権利があります。
発生した過失の割合に応じて修理代と治療費を払います。相手の過失分は保険が適用されます。
現場検証を終えたらレンタルバイクの場合自走できればいいのですが自走できない場合レッカー車の手配をする必要があります。
バイクをレンタルする場合はレンタルショップがレッカーサービスに加入しているのでレンタルショップに連絡してレッカーサービスを手配しましょう。
自走できない場合の交通手段は身内または友人に迎えに来てもらうか、レッカーサービスが最寄りの公共交通機関までは送ってもらえるのでそこからは自腹で帰宅する必要があるので県外で事故を起こした時ははとても大変でした。
レンタルバイクで事故を起こしたしまった時は免責保障に入っていれば修理代を一切負担しなくても良いので免責保障には加入しておいたほうが良いです。
少しレンタル料が高くなってしまいますが。
またレンタルショップに事故が起こったことを証明する事故証明を提出しなければいけません。
事故証明書の取得方法
最寄りの警察署または交番でこのような事故証明書 申込用紙を貰いに行きます。
用紙の記入をして振込用紙を切り取りゆうちょ銀行・郵便局の窓口またはATMで申込用紙1枚につき交付手数料600円を振り込めば数日後に記入した住所へ郵送で事故証明書が届きます。
他県からの場合は10日~14日程掛かるそうです。
届いた事故証明書をレンタルしたバイクショップに郵送または直接届けることで保険が適用されます。